私は2人の小さな子を育てるフリーランスのブロガーです。
求職中の扱いで保育園に内定済みでしたが、この度ブロガーとして就業証明が受理されました。
申請前の私の状況
- 保育園内定済み
- 求職中
- 夫の扶養に入っている
- 開業届提出済み
- ブログ開始~2ヶ月半
- 収入 うまい棒500本分
「経験も収入も0に近い状態で、就業証明ができるのか?」と不安でしたが、問題なく保育園に入園させることができました。
ここでは私が実際に働いていることを証明するために、役所に提出した書類についてお伝えしたいと思います。
これからフリーランスで働こうと思っている方・子どもを見ながら在宅ワークをしている方のお役立つことができたら幸いです。
- フリーランスのブロガー
- 求職中に保育園を入園
- ブロガーとして勤務し、入園継続中
- 転勤族の妻
\自己紹介/
▼求職中でも保育園に入園するために行った対策
就業証明のために提出した書類
就業を証明する提出書類
- ・就業証明書
- ・自営業届
- ・開業届(控え)のコピー
- ・勤怠表(3ヶ月分)
- ・収入証明
①就業証明書
書類は役所で配布されているものです。記載をして提出しました。
就業証明書の書き方は?
勤め先がある場合には勤め先に書いて頂きますが、フリーランスなので自分で記載をします。
【事業所】自宅の住所や連絡先を記載。事業所名は空欄でもOKでした。
【業種】ブログやWEBライティングの方は「執筆業」でOKです。
【仕事内容】可能性のある仕事内容は全て記載しておきましょう。私の場合には「ブログ記事の作成、WEBライティング」と記載しました。
【就労時間】記載する労働時間が、基準を下回らないように気を付けて記載します。各自治体で、保育園を利用するのに必要な労働時間が決まっているので確認してから記載しましょう。
【勤労実績】過去3ヶ月分の労働時間を記入します。証拠として、勤怠表を3ヶ月分記録しておいて証明として合わせて提出しました。
②自営業届
書類は役所で配布されているものです。記載をして提出しました。
書き方は役所から頂いた書き方の見本に従い記載します。
特に難しい点はありませんが、疑問があれば役所の方に相談しましょう。
③開業届(控え)のコピー
開業届(控え)のコピーを役所に提出しました。
開業届は業務開始と同時に、税務署に提出しました。
開業届は事業を行っていることの証明になります。申請も簡単に通るので用意しておくことがおすすめです。
扶養に入っている方は開業届を提出することで、扶養を外れる場合があるので注意が必要です。開業届を提出した場合でも扶養に入れるか、加入している健康保険組合に確認をしましょう。
\開業届を無料で作成できる/
▼開業届について詳しくはこちらの記事にまとめています。合わせてご覧ください。
④勤怠表3ヶ月分
働いている証明として、勤怠表3ヶ月分を提出しました。
私の住んでいる自治体では3ヶ月分の就労時間の証明が求められていたため、3ヶ月分の勤怠を提出しています。
なお申請時には2ヶ月分の労働時間の証明しかできなかったため、残りの1ヶ月分は追加で申請する予定です。
自治体によって異なる可能性はありますが、勤務した分の勤怠表を付けておくことをおすすめします。
⑤収入証明
以下3つで収入があったため、収入証明として報酬画面を印刷して提出しました。
ブログの広告収益(アフィリエイト)
①A8.net(ブログの広告)で報酬が発生。
【提出書類】A8.netの「成果報酬レポート」画面をプリントアウトしたもの。
②もしもアフィリエイト
【提出書類】もしもアフィリエイト
レビュー記事作成の受注収益
③クラウドワークスで仕事を受注して報酬が発生。
基準の厳しい自治体の場合、無収入では働いていると認められないケースもあります。
収入なしでも入園できる可能性はありますが、少しでも収入がある方が安心ですよ!
なるべく早めに収益化に向けて動くのをおすすめします。
まとめ
フリーランスとして経験も収入もほぼゼロの状態で「本当に入園できるのだろうか」と不安でしたが、今回無事入園が認められました。
自宅保育をしながらブログ作成することの難しさを感じていたので、保育園の入園が決まりホッとしています。
なお「開業届」「勤怠表」や「収入証明」があると、働いていることを証明しやすいです。
いづれもすぐに用意できるものではないので、早め早めに準備を進めて行くようにしていくといいでしょう。
以上、保育園の入園で提出した就業証明の書類についての記事でした。